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商標登録は早い者勝ち

商標登録は、できる限り早く行うべきです。なぜなら早い者勝ちだからです。自分が登録したいと思っていたロゴやサービスが既に登録されてしまったという場合もあるので、スピードが重要になります。

出願日が影響してくる

商標登録を行う場合、同じ物や似ている物を登録することはできません。場合によっては、同じ時期に似たようなロゴマークを商標登録しようとする人が複数いることもあるのです。このような場合には、先に商標登録をした人が優先されます。
だからこそ早めに手続きを行う必要があるのです。商標登録は出願日が影響してくるので、同じようなロゴマークがまだ審査の状態であっても、早く出願した人が優先になります。特許庁のサイトで似たようなロゴマークやサービスがないか調べる必要もあるため、早めに調べて出願しなければいけません。

先願主義について知っておく

商標登録というのは先願主義になっています。先願主義というのは、先に出願した人に優先権があるということです。例えばAという会社が、10日前にブランド品のシンボルマークを考えたとしましょう。Bという会社は、3日前にAという会社と同じシンボルマークを自社のブランド品に使おうとしたとします。
しかし、B社が先に特許庁へ出願した場合、先に考え出したA社よりも、先に出願をしたB社が優先的に商標登録できるのです。これを先願主義と呼ぶのですが、このようなシステムになっているからこそ、できる限り早めに出願しないといけません。

大半の国が先願主義になっている

日本が先願主義になっているように、他の国でも先願主義になっていることが多いのです。商標登録を行う場合、使用したいロゴやブランド名、サービス名などを考えたら、できるだけ早く出願しなければいけません。

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